さきほどの記事を書いた後、全然関係ない論文を読んでいる最中にふと気づいたこと。たとえばお土産物の「陶器」なんかに文化財の図柄を使用するような場合、文化財を所有している京都のお寺は、もしかして今まで対価をもらっていたのではないだろうか?
そうすると例の高山寺の中の人の認識についても納得がゆくし、最後の「権利」侵害を恐れて云々というデジタルアーカイブ事業の人のコメントもなっとくがゆく。実際のところどうなのか、興味があるところ。
たとえ鳥獣戯画が著作権による保護の対象とならなくても、お寺は現物を持っている。誰にも見せないようにしてしまっておいて((あるいは、見せるにしても写真撮影禁止!・・・それはできるだろうから))、商品化したいというハナシが来たら「え?商品に使いたいの?お金くれないと見せてあげなーいもんねー」・・・とやることは十分可能なのかな、と。もしかしたらそういう感じでやってきたのかな、と。
あ、全然関係ないけど((私の中では連想ゲーム的にはつながったんですけど(笑)))今日はレッシグ教授の誕生日らしいですよ。Happy Birthday!
コメント (2)
> 「え?商品に使いたいの?お金くれないと見せてあげなーいもんねー」
まさにその通りだと思います。デジタル化権もお金を払って、実物から高精細なスキャンをしたはずで、デジタル・データとしての著作権は別途発生しています。だからこそ、DRMなどという技術が必要になったわけで。
たぶん、細かくいえば美術本をコピーしてもNGだと思います。何らかの手段で、独自に複写した写真なり、データなりがあれば自由に使えますけど。
Posted by: Ideal Break | 2004年06月03日 14:47
日時: : 2004年06月03日 14:47
デジタル・データとしての著作権については、どうでしょう。
機械的な過程での複写となると、創作性のところでひっかかるので、
デジタルデータ自体には独自の著作権は認められないとするのが、
まあ一般的な理解かと。
スキャンが高精度であればあるほど、
人間の表現が介在しないので著作物と認められないという、
ある意味皮肉なはなしですね・・・。
ちなみにDRMはむしろ原著作物の著作権がまだ存続している、
というものについての、「自衛策」が主眼だと思います。
制度設計としては認めるという法制度もアリだとは思うのですが、
それはやはり現在理解されている「著作権」の制度とは違ってくるかと。
京都新聞の記事もそういう問題提起ならわかるのに、
原著作物の著作権の話なんていう、
ホントつまらないところでつまずいた、と。
しかし著作権切れてるものにお金を払うという神経がわからんですな、
まあ実際使いたかったらそういう手を取るんでしょうかねぇ。
遅いもの勝ちになるようでリスキー過ぎませんかね。
そこは所有権の物理的側面と技術(それこそDRM)でカバーという見通しなんでしょうか・・・。
Posted by: *nisshi | 2004年06月03日 16:06
日時: : 2004年06月03日 16:06