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「私的独占」とは2条5項に書いてあることを短く表現するための略称であって、「私的な独占」を指すわけではない

週刊!木村剛が面白いことになっているので、興味のある方はゼヒ。

週刊!木村剛:ナベツネは独占禁止法より強し!?

中でも・・・

 でも、細かな法律解釈はともかくとして、素人目からは、今回のライブドアに対するプロ野球界の仕打ちは、明らかな談合で独占禁止法第1条に違反しているようにみえます。そして現在、公正取引委員会は、経団連の猛烈な反対にもかかわらず、不当な談合を撲滅するために、違反した場合のペナルティを高める方向で独占禁止法を改正しようとしています。
 そうであれば、公正取引委員会の竹島一彦委員長殿に申し上げたい!――これは、抜本的な法律改正を成し遂げるため、世論に対して訴える良いチャンスですゾ。記者会見を開いて、こうコメントしましょう。
 「テクニカルな法律論はさておき、ライブドアに対するナベツネの言動は、明らかに独占禁止法の趣旨に反している」と。

こういう恥ずかしいことを確信犯的に堂々と書ける(そして公取にメールを送ったらしい)キムタケが大好きだ。

ちなみに、独禁法のハナシをするならば、個人的にはプロ野球における「競争」とは?という点が興味深いと思う。そもそも2以上の事業者が同一の需要者に同種の役務を供給しているという状況があるのかどうか。各リーグ内で球団はそれぞれ競争しているのだろうか。

そういえば学部時代の経済法の教科書(白石忠志『独禁法講議(第2版)』(有斐閣、2000年))にちょっとした演習問題としてこんなお話が載っていたのを思い出す。(今手元にないので正確ではないかもしれないけれど、概ねこんな感じだったように記憶している↓)

オリックスと阪神が合併して1チームになるという計画が発表される。これに対してテレビで「両チームは日本シリーズで対戦する可能性が低いので両者の間には競争関係がないから、独禁法の問題とはならない」とコメントする人が現れる。これは正しいのか、というもの。

ちなみにポイントは両チームとも本拠地が兵庫県にある(ので市場画定の話は一応飛ばせるということか)という点と、オリックスはパ・リーグ、阪神はセ・リーグという点だと思われる。兵庫県のプロ野球ファンという需要者にプロ野球を見せるという役務を提供していると考えると、競争はあるのかもしれないけれど・・・その先はまだある。

つめて考えていくといろいろと面白い(で、今日の本題にも関係してきそうな)のだけれど、そもそも国内法からもうずいぶん離れているだけに変なことを書きそうなので(笑)今日はこのへんで。

それにしてもホントにみんなナベツネが嫌いなのね・・・(笑)

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2004年07月30日 01:00に投稿されたエントリのページです。

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